
掲示物のWebサイト掲載について
施設基準
療養病棟入院料1
診療録管理体制加算2
電子的診療情報連携体制整備加算2
療養病棟療養環境加算
データ提出加算2・4 イ(医療法上の許可病床数が200床以上)
救急患者連携搬送料2
地域連携診療計画加算
CT撮影及びMRI撮影
CT:16列以上64列未満のマルチスライス
MRI:1.5テスラ以上3テスラ未満
脳血管疾患等リハビリテーション料(1)
運動器リハビリテーション料(1)
呼吸器リハビリテーション料(1)
人工腎臓
慢性維持透析を行った場合1
透析水質確保加算
慢性維持透析濾過加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
腎代替療法診療体制充実加算
入院時食事療養・入院時生活療養(1)
電子的診療情報連携体制整備加算3
外来・在宅ベースアップ評価料(1)
入院ベースアップ評価料27
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 第1章第2部「入院料等」通則11に規定する入院料減算免除
厚生労働大臣の定める掲示事項
入院基本料について
療養病棟入院料1
入院患者20人に対して1人以上の看護職員(看護師及び准看護師)を配置
看護職員のうち2割以上は看護師を配置
入院患者20人に対して1人以上の看護補助者を配置
入院時食事療養費(1)及び入院時生活療養費(1)
当院では入院時食事療養費(1)及び入院時生活療養費(1)の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を、朝食8時・昼食12時・夕食18時に適温で提供します。
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、請求書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を発行しております。
なお明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、電子的診療情報連携体制整備加算に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。
オンライン請求を行っています。
算定した区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧または活用できる体制を有しています。
電子処方箋の発行や、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声がけ、ポスターの掲示を行っています。
医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得および活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所に掲示しています。
保険外負担について
当院では、健康保険法の療養に該当しない保険外負担の料金について、実費のご負担をお願いしています。内容は下記の通りです。
| 特別の療養環境(個室)料金 | |
| 内容 | 金額(税込) |
| ・308、310、358、360号室 ・408、410、458、460号室 ・508、510、558、560号室 | 1日につき 3,850円 |
| その他の保険外負担 | ||
| 品目 | 数量 | 金額(税込) |
| 普通診断書 | 1通 | 3,300円 |
| 入院証明書 | 1通 | 5,500円 |
| 身体障害者診断書 | 1通 | 5,500円 |
| 死亡診断書 | 1通 | 11,000円 |
| 生命保険用死亡診断書 | 1通 | 16,500円 |
| 医療費支払証明書 | 1通 | 1,100円 |
| エンゼルケア | 1回 | 11,000円 |
| インフルエンザ予防接種(市町村による助成あり) | 1回 | 5,500円 |
| 新型コロナウイルス予防接種(市町村による助成あり) | 1回 | 16,500円 |
カスタマーハラスメントに対する基本方針
令和8年10月1日
基本方針・目的
星陵あすか病院(以下、当院)は、患者様を中心に適切な医療を実践するという理念を基に、各医療機関の皆様との連携を深め、地域の病院として更にその機能を充実するよう努めています。これらの医療サービスを持続的に提供するためには、その医療を支える職員が、誇りを持って活躍し、尊厳が保たれていることが不可欠です。
日頃より当院をご利用いただく皆様からは、温かいご支援や貴重なご意見をはじめ、時には厳しいご批判を頂戴しており、日々ありがたく参考にさせていただいております。その一方で、ごくわずかではございますが、職員に対する誹謗中傷、自己中心的で理不尽な要求や悪質なクレーム、暴力、セクシャルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの迷惑行為は職場環境の悪化を招く見過ごせない問題となっております。
そのような行為から職員を守ることも持続的に医療を提供するためには不可欠と考え、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を公開いたします。
この取り組みを通じて、より良い医療を皆様に提供し続けるよう尽力して参ります。
カスタマーハラスメントとは
法律では次の3つを全て満たすものが「カスタマーハラスメント」とされています
① 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって
② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③ 当該労働者の就業環境を害すること
カスタマーハラスメントへの対応
院内において,次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命じます。応じていただけない場合は警察介入を依頼します。
当院が悪質と判断した場合には、弁護士を含む第三者に相談のうえ、厳格に対処いたします。
例として次に挙げるような行為を当院は拒否します。
1.大声による罵倒、暴言またはにらみつける、立ちはだかるなどの威圧的な言動等により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2.来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3.解決しがたい要求を繰り返し、病院職員の業務に支障をきたすこと(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4.病院職員へみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5.正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6.医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7.病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8.謝罪や謝罪文を強要すること
9.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10.宗教への勧誘および政治活動を行なうこと
11.許可なく営利を伴う営業行為を行うこと
12.一方的な主張等で長時間(30分以上)の電話や明らかに不要な複数回の架電反復により、病院業務に支障を与えること
13.その他、医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ない,適切な医療の存続を困難にします。
また、診療内容そのものと関係のないクレーム等を繰り返す行為により、患者の皆さんと共に診療を継続していくうえで欠かすことのできない信頼関係が破綻していると当院が判断すれば新たな診療には応じられませんのでご了承願います。
